1983-04-19 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(林茂喜君) 私の方からちょっと補償の問題について先にお答えしたいと思います。 不幸にして振動病の患者になられた方に対する補償につきましては、私どもも労災保険の中で十分手を尽くしていると思いますが、実際に軽易な労働が可になった方のいわゆる職場復帰の問題、これは非常に私どもとしても大切な問題だということの認識でございまして、特に一般の労働者と違って林業の場合は非常に山間僻地にあって、しかも木
○説明員(林茂喜君) 私の方からちょっと補償の問題について先にお答えしたいと思います。 不幸にして振動病の患者になられた方に対する補償につきましては、私どもも労災保険の中で十分手を尽くしていると思いますが、実際に軽易な労働が可になった方のいわゆる職場復帰の問題、これは非常に私どもとしても大切な問題だということの認識でございまして、特に一般の労働者と違って林業の場合は非常に山間僻地にあって、しかも木
○説明員(林茂喜君) 林業におきます振動病の労災保険の認定者数は、最近五年で申し上げますと、五十二年が千三百四十八人、五十三年が千四百三十一人、五十四年が千八十二人、五十五年が八百二十一人、五十六年が七百三十六人。で、五十六年度末現在で林業における振動障害の療養を現に継続されている方は五千七百六十七人となっています。
○説明員(林茂喜君) 私どもの認定基準は、先ほど先生が内容をいろいろ言われましたが、そればかりでなくて、具体的な業務量の大きな波とか質的なものを踏まえて調査をした上で、専門医等の意見を十分参酌して結論を出しております。 なお、職業病の認定につきましては、使用者の賠償責任ということは基本的なものとしてございますので、そういうものを踏まえて、こういう病気が使用者責任を問えるものであるということが必要なので
○説明員(林茂喜君) いまの点は断言できます。 それから、なお監督署長の審査につきましては、補償主体である事業主の判断の当否について判定するもので、したがいまして補償主体である電電公社の最終的な判断である業務災害補償審査委員会の結論が出る前に、私の方で結論を出すのは妥当ではないんじゃないかというふうに考えております。
○説明員(林茂喜君) 労働省の方からお答えをいたします。 ただいま公社の方からいろいろの問題が出ておりますが、監督署長の審理の申し立てにかかわる審理と電電公社の業務災害補償審査委員会の処理とは、申し立ての時期等の関連からほとんど並行的に検討が進められたことは事実でございますが、この間、公社の方と資料の提出等について連絡は行われましたけれども、具体的内容の検討、さらにそれについての協議ということは行
○林説明員 お答えします。 先生がいまおっしゃられました調査については、私どもまだ内容を承知しておりませんが、資料の提出があれば、何らか今後の検討の参考資料になると思いますので、検討してみたいと思います。 それから審査会の裁決の内容については、これは審査会が審査会の考え方で出したわけでございますが、あれの内容は、保育所の保母の業務全般について頸肩腕症候群との因果関係を認めたということではなくて、
○林説明員 お答えをいたします。 労働省としては、頸肩腕症候群等の認定基準の中に保母を入れるかどうかという問題については、いろいろな先生方に委託研究をしておるところでございますが、現在のところ、前と異なった新しい結論は出ておりません。 申し上げますと、業務上の頸肩腕症候群は、主として上肢の繰り返し作業あるいは一定の姿勢の保持作業によって、上肢の全部または一部の機能に過度の負担がかかることによって
○林説明員 お答えします。 先生御存じのように、いま現在このはり、きゅう、マッサージに対する取り扱いは健保に準拠してやるということになっているわけです。そうした意味で、各地方で局によって若干取り扱いが乱れているということがあっていろいろな問題を惹起しているので、こうしたものは関係のはり、きゅうの団体ときちんとした協定を結んで、料金的にもそうした施術の問題についても円滑にやり、かつ、いままでのように
○林説明員 職業病の全体の年間の発生数でございますが、これは、負傷から起因してくる疾病、こうしたものは除きまして、大体年間五、六千人ということになっております。 いま先生がおっしゃられた最近の病気の発生者数を申し上げますと、振動障害関係が五十五年度で千八百人、それから頸肩腕症候群が約四百人、非災害性の腰痛が百八十六人、むち打ち症関係が千人、大体こんなような状況となっております。
○林説明員 お答えをいたします。 現在、はり、きゅうにかかっておられる方がどのくらいいるかということですが、その全体の数はつかんでおりません。私どもが調査をいたしましたのは、現に六カ月以上にわたってはり、きゅうを受けておられるという方が約千八百人ございます。 一般医療との併用の内容、どこら辺までの一般医療をやってはり、きゅうと併用をしているかという内容については、定かではございませんが、一応一般医療
○林説明員 いまのに関連して、ちょっと誤解を受けているといけないので話をしますが、農業労働者といういわゆる農業に従事している雇用労働者については、機械の云々も一切なくすべて業務上のものは基準法で補償します。問題はその事業主でございますが、これについて、さっき申しましたように、本来的な趣旨は労災保険になじまないけれども、現在の状況では同じような作業をしているのでやっていこうということで、機械の種類につきましては
○林説明員 農業従事者と申しましても、大きく見ますと、雇われている雇用労働者とそれから事業主と、こう大きく二種類に分かれると思うのですが、その点で私どもとしてお断りしておきたいのは、労災保険制度は、本来的には基準法上の雇用労働者の業務災害について使用者の補償責任を保険によって履行しようというのが趣旨でございまして、事業主や自営業者一般の災害補償を労災保険制度によって行うということは、本質的にはなじまない
○説明員(林茂喜君) 先生お尋ねのクロムの障害に関する専門家会議の経過を御説明します。 クロムの障害につきましては、昭和五十一年一月に提出されましたクロム障害に関する専門家会議の中間報告書に基づきまして、当時必要な認定基準の改正を行って処置を講じましたが、さらにこの中間報告では後ほど検討すべき課題を多々挙げているわけでございます。すなわち、クロム酸塩製造作業に従事した労働者の肺がん及び上気道がんを
○林説明員 お答えを申し上げます。 労災保険におきますはり・きゅう及びマッサージの療養費の支給につきましては、基本的にははり・きゅう・マッサージの医学的評価の問題に関連することでございますし、健康保険の取り扱いに準じて取り扱ってきております。すなわち、はり・きゅう・マッサージにつきましては医師の同意のもとにやられるということ、それから期間につきましては原則として最長六カ月を限度としているということでございます
○林説明員 内容についてはあの問題点の本の中で触れてございますので先生御存じと思いますが、先ほども申しましたように、間違えた認定をやっておるということは私ども考えておりません。ただ、療養の過程で、いろいろな障害もあると思いますが、きちんとした療養に専念をされておるかどうか、そして早くよくなって働けるような態勢に持っていっているかどうか、そういう点についていろいろ問題点を聞きますし、そういう問題点も察知
○林説明員 先ほど申し上げましたように、あの冊子は、労災保険経済の実情ということで林業の収支状況を見てみますと、先生先ほど御指摘になりましたように、収入に対して支出が約三倍ということになっておりまして、こうした現状をよく分析をいたしまして、それを補償という観点から検討をいたしました。 確かにいままでも、きちんと正しい認定をするように十分地方にも徹底をしてございますし、誤った認定をしたとは私ども思っておりません
○林説明員 御指摘のございました「林業関係の労災保険収支の実情と問題点」と申しますのは、労災保険の現状につきまして補償という観点からその分析検討をして、適正給付についての補償上の問題点について、補償関係の職員に対する部内資料として作成したものでございます。 もとより、労災保険の給付につきましては、労働者保護という見地から、労災保険の収支が悪いからということに関係なく必要なものは給付するということが
○説明員(林茂喜君) 自賠保険の損害賠償と労災保険の保険給付はいずれも被災者の損害補てんを目的としている制度でございますので、同一の損害について損害賠償と保険給付が重複して行われる乙とのないよう調整をいたしております。その調整は、労災保険の給付を先に支払いました場合には政府は支払った保険給付の額の限度で自賠責の方に求償をいたしておりますし、自賠保険が先に損害賠償を支払った場合は労災保険の保険給付の額
○説明員(林茂喜君) 労災保険では療養補償給付、これは療養のための給付でございます。それから休業補償給付、それから病気が治癒をした場合、もうこれ以上治療をしてもよくならない、一定の状態になった場合、障害の給付が支給されることになっております。その内容を簡単に申し上げますと、療養給付の場合は傷病を治すために必要な医療上の措置、診察、薬剤、治療材料の支給、処置、手術、さらに入院、看護、それから移送、ここまで
○説明員(林茂喜君) 先生お尋ねのいわゆる植物人間と言われております重度障害者の数については正確には把握をいたしておりませんが、いわゆる障害等級がうちの方で一級ないし三級、三級と申しますといわゆる労働能力が一〇〇%喪失と言われている者ですが、一級が常時介護を要する者、二級がその間に随時介護を要する者と、こうなっておりますが、こうした障害給付を受けておられます被災者の数は把握をしておりますので、それを
○説明員(林茂喜君) 先生御説明のように、職業性疾病の範囲につきましては労働基準法の施行規則の第三十五条に決められておりますが、これらのものの中には軽症のものから重症あるいは死亡に至るものまでさまざま含まれておりまして、特にこの中では幾つかの職業がんというようなものも入っております。これらは御存じのように非常に重篤な経過をたどって死亡に至るものが非常に多い。 一方これは重いか軽いかという問題については
○説明員(林茂喜君) 先ほども申し上げましたように、業務上の認定におきましては、できるだけ早く認定するよう心がけておりますが、いま御指摘の日航のスチュワーデスなど客室乗務員の非災害性腰痛の問題につきましては、機内の業務の実態、発生した傷病の症状の程度、発症の経緯、その他の類似疾病との鑑別あるいは素因、既往歴等の調査もございますし、さらに医学的な医証の問題もございますので、事案によっては相当に時間を要
○説明員(林茂喜君) 非災害性の腰痛の認定につきましては、昭和五十一年に専門家の意見に基づきまして認定基準を定めて、これに照らして業務上の認定を行っているところでございます。業務上の認定におきましては、できるだけ早く認定をするよう心がけておりますが、日本航空のスチュワーデスなど、客室乗務員から非災害性腰痛として労災補償の請求がなされているような事案につきましては、航空機機内の業務の実態の把握、それと
○林説明員 先生言われるとおり、そういう違いがあった場合に連絡をすればよかったかもしれませんけれども、この障害等級は、出される医証が時期的にも違いますし、また医証の内容の評価もいろいろ違うので、そこまで連絡はいたさなかったのでございます。
○林説明員 お答えします。 私どもの方の労災保険としましては、御指摘の事案につきましては障害等級の九級と認定をいたしました。九級と認定いたしましたのは、障害補償給付の請求書に添付されました医証によれば、九級に該当する程度の視野狭窄があり、これが外傷性の障害、視神経障害によるものであるというふうに医証がなっておるからでございます。
○林説明員 その文書は労災保険の補償の立場から、補償課として部内資料として労災保険の赤字の現状の分析をいたしたわけでございます。
○林説明員 お答えします。 昭和五十四年度で収支の状況を見ますと、林業の保険料の収入は七十一億に対して補償費の支出が二百五十九億と百八十八億の赤字となっております。
○林説明員 大体のニュアンスでは同じと思いますが、実際の運営上では、私どもが労災補償で認めている業務上疾病はこれこれであるという形になっております。
○林説明員 お答えします。 ILOの条約だけでなくて、私どもそれを包括しまして職業病の表を例の労働基準法の則三十五条の別表に掲げておりますが、これに基づく業務上の疾病の件数は五十三年度で約二万七千件、五十四年度で約二万九千件となっております。ただ、この中では、あの表に掲げてあるほかに、外傷性の脊髄損傷とか、あるいはやけど、こういうものも含んでおります。
○林説明員 ただいま先生の方から指摘されましたように、実際に職業病の認定に当たりましては、細かい認定基準をもとにして決定をいたしております。認定基準につきましては、各傷病別に専門の医師の専門家委員会を設けまして、そこで現代の医学の上での知見をもとにしてその判定基準を定めていただいているわけでございまして、ただいま御指摘がございました騒音につきましては昭和二十八年、振動障害につきましては昭和五十二年、
○説明員(林茂喜君) 私、原課長の後にことしになりましてかわりました林でございます。 ただいまおっしゃられました高杉先生の御質問の件につきましては、もう少し実態を調査してから先生の方に御報告を申し上げるつもりでございます。現在のところあの趣旨から申しますと、茨城県で振動病患者がほとんどないのじゃないかということから、潜在振動病患者の数はどうなっているんだという御質問であったわけですが、実際、現在のところ
○説明員(林茂喜君) 御質問の趣旨は、傷病にかかったことによりまして健康時の賃金水準が維持できなくなった者につきまして、より適正な給付基礎日額の算定ができるような措置を工夫しろと、こういう御意見だと思います。これにつきましては、傷病によってまず稼働日数が少なくなるということにつきましては、五十一年の法改正によりましてその分については考慮して適正な給付日額が算定できるように改善を図ってきたところであります
○林説明員 認定がどのようになっておるかということでございますが、数的な問題は先ほどむしろ先生の方から言われましたので、認定上いろいろな問題ということでは、同じ事業所に非常に短い期間従事していて、最終のところではわずか二カ月しか従事していない、恐らくそういうような例が非常に多いので、こういうようなものについてどういうふうにするかということでございましょうか。そう理解してよろしいでございましょうか。—
○林説明員 先生御指摘のように振動障害につきましては、振動工具の発する振動の要素、つまり振動数とか振幅あるいは加速度、こうしたもの、それから振動の暴露時間、さらに振動工具の重さ、それから作業場所の状況、そうした要因が複雑に作用しまして、手指に見られる血管障害あるいはひじ等の関節障害等いろいろな症状を発生するわけでございますが、先生御指摘のように、その病状の医学的な概念については必ずしも確立した段階には
○林説明員 いわゆる一人親方と申しますのは、通常の事業主としてほかから作業を請け負い、ときには他の事業体に労働者として雇用されるというような実態がありますので、常態として一般に雇用されている者と比較して把握は非常にむずかしいのでございますが、就業構造基本調査によりますと、林業就業者のうち雇用者を持たない自営業主は約一万八千人、こうなっております。なお、この中には林業という大枠での縛りで、木材伐出業のほかに
○林説明員 前の会議のときには私ではございませんで、私は最近かわりましたのですが、郵政当局でこの問題を検討するために設けられました専門委員会の関係の資料を私どもも御指摘のようにいただきまして検討を行っております。その検討結果では、自覚症状を訴える郵便局の外務員についての検診等を行ったところ、末梢障害はモーターバイクの振動だけが原因であるというような確証を欠いておって、モーターバイクの振動を主因とする